行政・法令

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【厚生労働省】新型コロナウイルス感染拡大防止リーフ「3つの密を避ける手引き!」

2020年04月20日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。 

  詳細は下記をご覧ください。

リーフレット(pdf)

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【厚生労働省】事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について

2020年04月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、令和2年3月31日付け基発0331第3号にて厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありましたのでお知らせします。

  詳細は下記をご覧ください。

基発0331第3号

別添新旧対照表

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【厚生労働省】「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

2020年04月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正しました。

 令和2年4月1日付け基発0401第12号にて厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありましたのでお知らせします。

詳細は下記をご覧ください。

基発0401第12号

別添1新旧対照表

別添2

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【厚生労働省】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(化学物質による健康障害に係る健康診断項目)

2020年04月16日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。 化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行されます。

改正の内容についてはこちらでご確認ください。

基発0304第4号

別添1

別添2

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【厚生労働省】「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」の策定について

2020年03月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなります。

 個人サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、今般ガイドラインを策定しました。

詳細はこちらをご覧ください。

厚生労働省HP

ガイドライン

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【厚生労働省】「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました ~チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を一層推進~

2020年03月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 厚生労働省は、このたび、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました。

 この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、労働安全衛生規則を改正したことに伴うものです。

改正の概要

(1)改正省令による改正箇所に関係する記載について、安衛則に基づく安全対策であることをより明確に示すこと。

(2)「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」中で示された伐木等作業における安全対策の提言を踏まえ、伐木等作業における労働災害の防止のための作業計画の作成等の項目を追加すること。

(3)伐木等作業の実態等を踏まえ、伐木等作業における労働災害防止対策その他関連する記載をより適切な表現に改めること。

(4)「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(平成14年3月28日付け基安安発第0328001号)に係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ること。

改正省令の施行期日等について

公布日:平成31年2月12日
施行期日:令和元年8月1日(一部(*)は公布日、特別教育を必要とする業務に関する規定は令和2年8月1日)
(*)修羅(しゅら)による集材又は運材作業、木馬道及び雪そり運材に係る規定の廃止。

詳細は以下をご覧ください。

厚生労働省HP

ガイドライン

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【厚生労働省】「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の一部が改正されました~対象物質の追加と適用範囲の改正~

2020年03月12日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」とは

 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものです。

 改正内容(令和2年2月7日改正)
・アクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を対象物質に追加。
・メタクリル酸2,3-エポキシプロピルの作業環境測定方法等を追加。

 こちらの資料もあわせてご確認ください。

令和2年2月7日付け基発0207第2号

労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針

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【厚生労働省】「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」が改正されました

2020年03月11日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」とは

林業の作業現場において、労働災害発生等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を促進することにより、被災労働者の早急な救護等を図るためのガイドラインです。
 林業の作業を行う現場は市街地から離れた山林内であることが一般的であり、また、作業者が相互に離れて作業を行うことが多いため、労働災害が発生した場合にその発見が遅れることや、被災労働者の救護が遅れることがあり、その結果大きな被害につながることが懸念されるため、ガイドラインとして定めたものです。(平成6年7月18日付け基発第461号の3)。

改正について

 この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものです。

改正の概要

(1)改正省令による改正箇所について、安全対策を定めた。
(2)山林における通信を取り巻く環境等を踏まえ、林業の作業現場における緊急連絡体制その他関連する規定をより適切な表現に改めた。

 

詳細はこちらをご覧ください

厚生労働省HP

ガイドライン

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新型コロナウイルス感染症について

2020年02月26日

各機関でアナウンスしている新型コロナウイルス感染症に係る情報についてとりまとめました。
出典:厚生労働省HP、新潟県HP、新潟労働局HP  
※内容を抜粋して記事を作成しています。

【厚生労働省】

 ウェブサイトに新型コロナウイルス感染症に係る情報がまとめられています。国内の状況や啓発資料のほか、企業の方向けのQ&Aが掲載されています。

新型コロナウイルス感染症について

啓発資料(一般的な感染症対策について)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

【新潟県】

 ウェブサイトに情報がまとめられています。

新型コロナウイルス感染症について

 新潟県では、主に各保健所で新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口を開設しています。また、新潟県福祉保健部健康対策課、新潟市保健所保健管理課では土日祝日の相談受付を実施しています。

各保健所と連絡先はこちらでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口について(リンク切れ)

【新潟労働局】

「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」が開設されました。

「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設します。

開設期間・対応時間
  令和2年2月14日から当面の間 8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)

相談内容
  解雇、休業手当に関する相談
  雇用調整助成金に関する相談 等

相談窓口の住所・連絡先
  新潟労働局雇用環境・均等室
  新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館4階
  TEL:025-288-3501

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【厚生労働省】「地域・職域連携推進ガイドライン」を改訂しました

2020年01月06日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 人生100年時代を迎えようとする現在、超高齢社会や働き方改革等を背景に、国民の働き方やライフスタイルは大きく変化、多様化しており、保健事業の在り方時代に沿ったものに改善していくことが求められています。こうした状況を踏まえ、地域保健及び職域保健の連携の基本的理念や連携の在り方、地域・職域連携推進協議会の効果的かつ具体的な運営方策等について、平成31年3月から5回にわたり検討を重ね、ガイドラインの改訂 及び報告書をまとめました。

【ガイドライン改訂の主なポイント】

 ○地域・職域連携推進協議会の開催等に留まることなく、関係者が連携した地域・職域連携推進のための具体的な取組の実施にまでつなげていくために必要な事項を整理。
 ○在住者や在勤者の違いによらない地域保健と職域保健が連携した幅広い取組の促進など、地域・職域連携の基本的理念を再整理。
 ○事務局機能の強化による都道府県協議会、二次医療圏協議会の効果的な運営方策について記載。
 ○「実行」を重視した、柔軟なPDCAサイクルに基づいた事業展開の促進など、具体的な取組実施のために必要な工夫について記載。

【リンク】

 さらに詳しい情報は厚生労働省HPでご確認ください。

「地域・職域連携推進ガイドラインの改訂のポイント」(厚生労働省)

「地域・職域連携推進ガイドライン(pdf)」(厚生労働省)

 「これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会報告書」(厚生労働省)

 

 
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