行政・法令

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【厚生労働省】「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」における熱中症予防

2020年06月02日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 令和2年5月4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」が示されました。新型コロナウイルスの出現に伴い、今後は、一人ひとりが感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。

 このように、今夏は、これまでとは異なる生活環境下で迎えることとなりますが、一方で、例年以上に熱中症にも気をつけなければなりません。十分な感染症予防を行いながら、熱中症予防にもこれまで以上に心掛けるようにしましょう。

 なお、「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」を進めていく上での熱中症のリスクについては、必ずしも科学的な知見が十分に集積されているわけではありませんが、特に心掛がけていただきたい熱中症予防行動について取りまとめています。

【「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント】

(1)暑さを避けましょう
 ・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
 ・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
 ・暑い日や時間帯は無理をしない
 ・涼しい服装にする
 ・急に暑くなった日等は特に注意する

(2)適宜マスクをはずしましょう
 ・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
 ・屋外で人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、マスクをはずす
 ・マスク着用時は負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩を

(3)こまめに水分補給しましょう
 ・のどが渇く前に水分補給
 ・1日あたり1.2リットルを目安に
 ・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

(4)日頃から健康管理をしましょう
 ・日頃から体温測定、健康チェック
 ・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

(5)暑さに備えた体作りをしましょう
 ・暑くなり始めの時期から適度に運動を
 ・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
 ・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度

詳細は以下をご覧ください。

事務連絡(令和2年5月26日)(pdf)

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【内閣官房】業種ごとの感染拡大予防ガイドラインをまとめました(新型コロナウイルス感染症対策)

2020年05月22日

 新型コロナウイルス感染症対策として業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが取りまとめられました。

 詳細はこちらでご確認ください。

内閣官房HP

 これは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)において、事業者が提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を実践することが必要であり、業種によって感染リスクは様々であるため、業界団体等が主体となって業種ごとに感染拡大予防のガイドライン等を作成することを求めたことによるものです。

 提言はこちらでご覧いただけます。

厚生労働省HP

 新潟県では、5月14日に緊急事態宣言が解除され、すべての施設に係る休業要請も解除されましたが、全国的に見ても完全な終息とは言えず、再度感染が拡大する可能性も否定できません。

 事業者の皆様におかれましては、各業種のガイドラインをご確認いただき、感染拡大防止策を講じていただきますようお願いいたします。

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【厚生労働省】新型コロナウイルス感染拡大防止リーフ「3つの密を避ける手引き!」

2020年04月20日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。 

  詳細は下記をご覧ください。

リーフレット(pdf)

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【厚生労働省】事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について

2020年04月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、令和2年3月31日付け基発0331第3号にて厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありましたのでお知らせします。

  詳細は下記をご覧ください。

基発0331第3号

別添新旧対照表

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【厚生労働省】「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

2020年04月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 標記について、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正しました。

 令和2年4月1日付け基発0401第12号にて厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありましたのでお知らせします。

詳細は下記をご覧ください。

基発0401第12号

別添1新旧対照表

別添2

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【厚生労働省】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(化学物質による健康障害に係る健康診断項目)

2020年04月16日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。 化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行されます。

改正の内容についてはこちらでご確認ください。

基発0304第4号

別添1

別添2

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【厚生労働省】「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」の策定について

2020年03月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなります。

 個人サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、今般ガイドラインを策定しました。

詳細はこちらをご覧ください。

厚生労働省HP

ガイドライン

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【厚生労働省】「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました ~チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を一層推進~

2020年03月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 厚生労働省は、このたび、チェーンソーを用いた伐木等作業における安全水準の向上を推進するため、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正しました。

 この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、労働安全衛生規則を改正したことに伴うものです。

改正の概要

(1)改正省令による改正箇所に関係する記載について、安衛則に基づく安全対策であることをより明確に示すこと。

(2)「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」中で示された伐木等作業における安全対策の提言を踏まえ、伐木等作業における労働災害の防止のための作業計画の作成等の項目を追加すること。

(3)伐木等作業の実態等を踏まえ、伐木等作業における労働災害防止対策その他関連する記載をより適切な表現に改めること。

(4)「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」(平成14年3月28日付け基安安発第0328001号)に係る記載をガイドラインに明確に示すことにより、伐木等作業の安全を一体的に図ること。

改正省令の施行期日等について

公布日:平成31年2月12日
施行期日:令和元年8月1日(一部(*)は公布日、特別教育を必要とする業務に関する規定は令和2年8月1日)
(*)修羅(しゅら)による集材又は運材作業、木馬道及び雪そり運材に係る規定の廃止。

詳細は以下をご覧ください。

厚生労働省HP

ガイドライン

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【厚生労働省】「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の一部が改正されました~対象物質の追加と適用範囲の改正~

2020年03月12日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」とは

 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものです。

 改正内容(令和2年2月7日改正)
・アクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を対象物質に追加。
・メタクリル酸2,3-エポキシプロピルの作業環境測定方法等を追加。

 こちらの資料もあわせてご確認ください。

令和2年2月7日付け基発0207第2号

労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針

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【厚生労働省】「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」が改正されました

2020年03月11日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」とは

林業の作業現場において、労働災害発生等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を促進することにより、被災労働者の早急な救護等を図るためのガイドラインです。
 林業の作業を行う現場は市街地から離れた山林内であることが一般的であり、また、作業者が相互に離れて作業を行うことが多いため、労働災害が発生した場合にその発見が遅れることや、被災労働者の救護が遅れることがあり、その結果大きな被害につながることが懸念されるため、ガイドラインとして定めたものです。(平成6年7月18日付け基発第461号の3)。

改正について

 この改正は、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、平成31年2月に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正したことに伴うものです。

改正の概要

(1)改正省令による改正箇所について、安全対策を定めた。
(2)山林における通信を取り巻く環境等を踏まえ、林業の作業現場における緊急連絡体制その他関連する規定をより適切な表現に改めた。

 

詳細はこちらをご覧ください

厚生労働省HP

ガイドライン

 

 
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