行政・法令

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【厚生労働省】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」

2020年12月18日

出典:厚生労働省
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 令和 2年 12月 2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和 2年政令第 340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和 2年厚生労働省令第 193号)により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を令和 3年 1月1日より施行することとした。

詳しくは以下をご覧ください。 

基発1214 第1号

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【厚生労働省】「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」

2020年12月04日

出典:厚生労働省
※内容を抜粋して記事を作成しています。

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

  詳しくは厚生労働省の ホームページ をご覧ください。

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労災疾病等医学研究普及サイトのご紹介「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」

2020年11月30日

出典:労災疾病等医学研究普及サイトHP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 労働者健康安全機構(以下「機構」という。)では、勤労者の治療と仕事の両立支援を推進するため、全国の労災病院で「治療就労両立支援事業」を展開しております。

 機構では、両立支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が治療就労両立支援チームの一員として、労働者、医療機関、事業場といった関係者間の仲介・調整のほか、治療方針、職場環境、社会資源等に関する情報の収集・整理等を実施する中心的な役割を担うという事業を展開し、「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」を作成しました。

 このマニュアルは、コーディネーターが両立支援業務を行うに当たっての基本スキルや知識に加え、両立支援の事例紹介等、実際にコーディネーターが両立支援を実施する上で留意すべき事項を掲載しています。

詳しくはこちら「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」について 

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【厚生労働省】「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります」

2020年09月09日

 改正労働安全衛生関係法令が令和2年8月28日に施行されました。

 健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について医師等の押印等が不要となります。

リーフレット

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【新潟労働局】金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます

2020年08月17日

出典:新潟労働局
金属アーク溶接作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ

 「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等を改正しました。

リーフレット(pdf)

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました

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【厚生労働省】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

2020年08月17日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 厚生労働省より、標題について周知依頼がありました。

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

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【厚生労働省】チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について

2020年07月06日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 平成31年2月14日付け基発0214第9号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定に基づき、施行日前に改正省令による改正前の伐木等の業務に係る特別教育を修了した者(以下「改正前特別教育修了者」という。)は、同通達第2の1(3)に示す科目等(以下「補講」という。)を受講することにより、特別教育を省略できることとされています。このため、改正前特別教育修了者が、施行日以降も引き続き伐木等の業務に従事する場合は、施行日以降初めて伐木等業務に従事するまでに少なくとも補講を受講することが必要です。

 一方、補講を実施している機関が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、対面による教育を中止したことにより、改正前特別教育修了者の一部に、施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講することができない者が発生するおそれがあます。しかしながら、伐木等の業務における労働災害を防止するため、これらの者に対しても施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講させることが必要です。

 以上の状況を踏まえ、下記の方法による教育を実施した場合も補講を受講したものとして取り扱うこととします。

1 視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林災防」という。)が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととします。

2 対象者
この通達による取扱いは、改正省令による改正前の労働安全衛生規則第36条第8号に規定する業務に従事する者のうち、チェーンソーを用いて当該業務に従事する者として特別教育を修了した者について適用するものとします。

3 視聴覚資料を活用した教育を認める期間
この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した1による教育について適用するものとします。

4 その他
この通達に基づき1による教育を修了した者に対しては、林災防が別途実施する予定の実技教育等に関する補助講習を受講させることが望ましいとされています。

通達文書(基安安発0629第5号)(pdf)

補修eラーニング教材に関する掲載ページ(林業・木材製造業労働災害防止協会)

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【厚生労働省】新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称:COCOA)がリリースされました

2020年06月26日

 出典:厚生労働省HP
 内容を抜粋して記事を作成しています。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COVID-19 Contact Confirming Application)」が6月19日にリリースされました。

 本アプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。

 それにより検査の受診など保健所のサポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが期待されます。

 なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者(接触の可能性があると通知を受けた者)との関係についての情報は一切記録されず、プライバシーは十分に保護されています。
 本アプリは、利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されます。

 詳細は以下でご覧ください

新型コロナウイルス接触確認アプリ【厚生労働省ホームページ】

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【厚生労働省】「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」における熱中症予防

2020年06月02日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 令和2年5月4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」が示されました。新型コロナウイルスの出現に伴い、今後は、一人ひとりが感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。

 このように、今夏は、これまでとは異なる生活環境下で迎えることとなりますが、一方で、例年以上に熱中症にも気をつけなければなりません。十分な感染症予防を行いながら、熱中症予防にもこれまで以上に心掛けるようにしましょう。

 なお、「新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』」を進めていく上での熱中症のリスクについては、必ずしも科学的な知見が十分に集積されているわけではありませんが、特に心掛がけていただきたい熱中症予防行動について取りまとめています。

【「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント】

(1)暑さを避けましょう
 ・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
 ・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整
 ・暑い日や時間帯は無理をしない
 ・涼しい服装にする
 ・急に暑くなった日等は特に注意する

(2)適宜マスクをはずしましょう
 ・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
 ・屋外で人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、マスクをはずす
 ・マスク着用時は負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩を

(3)こまめに水分補給しましょう
 ・のどが渇く前に水分補給
 ・1日あたり1.2リットルを目安に
 ・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

(4)日頃から健康管理をしましょう
 ・日頃から体温測定、健康チェック
 ・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

(5)暑さに備えた体作りをしましょう
 ・暑くなり始めの時期から適度に運動を
 ・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
 ・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度

詳細は以下をご覧ください。

事務連絡(令和2年5月26日)(pdf)

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【内閣官房】業種ごとの感染拡大予防ガイドラインをまとめました(新型コロナウイルス感染症対策)

2020年05月22日

 新型コロナウイルス感染症対策として業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが取りまとめられました。

 詳細はこちらでご確認ください。

内閣官房HP

 これは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)において、事業者が提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を実践することが必要であり、業種によって感染リスクは様々であるため、業界団体等が主体となって業種ごとに感染拡大予防のガイドライン等を作成することを求めたことによるものです。

 提言はこちらでご覧いただけます。

厚生労働省HP

 新潟県では、5月14日に緊急事態宣言が解除され、すべての施設に係る休業要請も解除されましたが、全国的に見ても完全な終息とは言えず、再度感染が拡大する可能性も否定できません。

 事業者の皆様におかれましては、各業種のガイドラインをご確認いただき、感染拡大防止策を講じていただきますようお願いいたします。

 

 
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