出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
令和3年12月1日付け基発1201第8号により厚生労働省労働基準局長から通達がありましたので、お知らせします。
【厚生労働省】「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の 一部改正について
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
令和3年12月1日付け基発1201第8号により厚生労働省労働基準局長から通達がありましたので、お知らせします。
【厚生労働省】外国人労働者に対する健康診断問診票が作成されました
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
厚生労働省は、健診項目のうち会話や文章等で実施される問診について、外国人労働者が内容を正しく理解できるよう13言語に翻訳した問診票を作成しました。
一般定期健康診断を受診する外国人労働者が問診の内容を正しく理解し、適切に実施されるよう、当該問診票をご活用ください。
PDF形式は以下のとおりです。Word形式も厚生労働省ホームページ内にあります。
・英語版 【PDF形式】
・中国語版 【PDF形式】
・韓国語版 【PDF形式】
・スペイン語版 【PDF形式】
・ポルトガル語版 【PDF形式】
・インドネシア語版 【PDF形式】
・ベトナム語版 【PDF形式】
・タガログ語版 【PDF形式】
・タイ語版 【PDF形式】
・ネパール語版 【PDF形式】
・クメール語版 【PDF形式】
・ミャンマー語版 【PDF形式】
・モンゴル語版 【PDF形式】
【新潟労働局】「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」について
出典:新潟労働局ホームページ
※新潟労働局のページを抜粋し、記事を作成しています。
令和3年3月25日、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」が改訂されましたのでお知らせいたします。
テレワークはウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要です。
本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものです。
【厚生労働省】「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行」について
出典:厚生労働省ホームページ
※厚生労働省のページを抜粋し、記事を作成しています。
石綿及び石綿をその重量の0. 1 %を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。
しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0. 1 %を超えて含有されていた事案が複数確認されています。
このため、厚生労働省では、石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)及び石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者(令和3年厚生労働省告示第201号)を、令和3年5月18日に公布及び告示し、令和3年8月1日から順次施行することとしています。
詳細はこちら
【新潟労働局】リーフレット「はしごを使う前に/脚立を使う前に」のご紹介
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています.
厚生労働省は、はしごや脚立からの墜落・転落災害を発生させないために、リーフレットを作成いたしました。
「はしご」または「脚立」の作業前点検のチェックリストとして活用できるようになっていますので、対象作業を始める前にこのチェックリストを使って作業現場の点検を実施してください。
リーフレット「はしごを使う前に/脚立を使う前に」
労働者健康安全機構では、令和3年2月1日(月)より、ポータルサイト「さんぽセンターwebひろば」を開設しました。
産業保健総合支援センター等の具体的な事業内容を紹介する3本の動画(俳優の谷原章介さん出演)を制作、公開しております。
詳しくは さんぽセンターWebひろば をご覧ください。
労災疾病等医学研究普及サイトのご紹介|「運動器外傷機能再建(中間報告)」
出典:新潟労働局
※内容を抜粋して記事を作成しています。
労働者(パート、アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くことのできない制度です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保する意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きをとられるようお願いします。
問い合わせ先
・新潟労働局総務部 労働保険徴収課(電話 025-288-3502)
・または、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)
新潟県内の労働基準監督署の所在地・連絡先はこちら(新潟労働局HP)
新潟県内の公共職業安定所(ハローワーク)の所在地・連絡先はこちら(新潟労働局HP)
こちらもご覧ください
事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)(厚生労働省HP)
【厚生労働省】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」
出典:厚生労働省
※内容を抜粋して記事を作成しています。
令和 2年 12月 2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和 2年政令第 340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和 2年厚生労働省令第 193号)により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を令和 3年 1月1日より施行することとした。
詳しくは以下をご覧ください。