働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について通達がありました。専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を事業場が導入する際には、改正後の労働基準法や労働安全衛生法に則り実施しなければなりません。
内容はこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)
働き方改革に関する情報は以下にまとめられています。
【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第 41 条の2及び新安衛法第 66 条の8の4関係)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について通達がありました。専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を事業場が導入する際には、改正後の労働基準法や労働安全衛生法に則り実施しなければなりません。
内容はこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)
働き方改革に関する情報は以下にまとめられています。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について通達がありました。一問一答形式でまとめられていますので内容は下のリンクよりご確認ください。
内容はこちらをご覧ください。
基発1228第15号(労働基準法の解釈について)(pdf) (厚生労働省HP)
また、労働基準法の施行についてはこちらをご覧ください。
基発0907第1号(労働安全衛生法の施行について)(pdf) (厚生労働省HP)
【厚生労働省】働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について通達がありました。一問一答形式でまとめられていますので内容は下のリンクよりご確認ください。
内容はこちらをご覧ください。
基発1228第16号(労働安全衛生法の解釈について)(pdf)(厚生労働省HP)
また、労働安全衛生法の施行についてはこちらをご覧ください。
基発0907第2号(労働安全衛生法の施行について)(pdf)(厚生労働省HP)
【厚生労働省】労働者死傷病報告の様式が改正されました(施行日:平成31年1月8日)
出典:厚生労働省ホームページ
※厚生労働省のページを抜粋し、記事を作成しています。
■改正の趣旨
今般の改正は、外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進に資するため、外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、労働者死傷病報告(休業4日以上)(様式第 23 号)について所要の改正を行ったものである。
■改正の要点(報告項目の追加)
外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、被災者が外国人(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。以下同じ。)である場合に「国籍・地域」及び「在留資格」を記入する欄を新たに設けたこと。
■細部事項
事業者は、「国籍・地域」及び「在留資格」の欄は、被災労働者が外国人である場合に、旅券、在留カード又は在留資格証明書により確認し、記入すること。(在留カード等のコピーは不要)
なお、事業者は、公共職業安定所長あて提出している外国人雇用状況届出書に記入している国籍・地域及び在留資格を記入すれば足りること。