お知らせ:行政・法令

【厚生労働省】「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」

2020年12月18日

出典:厚生労働省
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 令和 2年 12月 2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和 2年政令第 340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和 2年厚生労働省令第 193号)により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を令和 3年 1月1日より施行することとした。

詳しくは以下をご覧ください。 

基発1214 第1号

 
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