お知らせ:行政・法令

【厚生労働省】有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について

2019年12月18日

出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。

 有害物ばく露作業報告は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています

 有害物ばく露作業報告の対象となる物につきまして、令和元年12月5日より告示の一部が改正され、以下の概要のとおり新たに定められました。

有害物ばく露作業報告の対象となる事業者の皆さまにおかれましては、適正に有害物ばく露作業報告を行っていただけますようご協力をお願いいたします。

【概要】

対象物質:モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)
対象期間:2020年の1年間(令和2年1月1日から12月31日)の作業について、
報告期間:2021(令和3)年1月1日~3月31日の期間に報告をしてください。 

【リンク】

 さらに詳しい情報は厚生労働省HP及びリーフレットでご確認ください。

有害物ばく露作業報告について(厚生労働省)

有害物ばく露作業報告について(令和2年対象・令和3年報告(pdf)(厚生労働省)

リーフレット「有害物ばく露作業報告」の手引き(pdf)(厚生労働省)

 
ページの先頭へ